e領収書ネット- 税務解説 -
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公的な領収書として使えるの?
領収書は税法務上「受取証書」を意味するため、いつ、誰から、何のために、いくら受け取ったのかが記載されたものであれば領収書としての効力が有効になり、e領収書ネットではそれを文書ではなく、専用URLを介した電子取引として受け渡します。
このように発行された領収書は、もちろん公的な領収書として使用することができます。
- 電子帳簿保存法第2条(定義関係)通達2-3
- 第2条第6号((電子取引の意義))に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わずすべて該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。
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(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引